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2008年 08月 16日
児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)
文部科学省の8月15日発行のメルマガの新着情報に
 児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)
  20文科初第49号 平成20年7月25日
  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121502/056.htm
が紹介されていました。

 これの5にはこのように書かれています。
5 有害情報に関する啓発活動の推進について

 特に携帯電話等を介して、児童生徒がインターネット上の有害情報に容易に接し、被害に遭いやすい状況にある(別添4)。このような中、平成20年6月18日に公布された「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」においては、国及び地方公共団体は、家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため必要な施策を講じること(第14条)、インターネットの適切な利用に関する広報啓発等を行うこと(第15条)とされている。また、「子どもの携帯電話等におけるフィルタリングの普及促進に向けた啓発活動について」(平成20年3月21日付け19文科ス第599号スポーツ・青少年局長等通知)においては、

● 子どもが出会い系サイト等に携帯電話等を通じてアクセスし、トラブルや犯罪にあう被害が依然として多発していること
● 犯罪と無関係と思われるウェブサイトでも、掲示板などのコミュニケーション機能がある場合、お互いの連絡先等を交換して、出会い系サイトのように利用され、子どもが犯罪に巻き込まれる可能性があり、また、実際に犯罪被害も生じていること
● 子どもを犯罪被害から守るためには携帯電話等にフィルタリングを利用することが有効であること
● 携帯電話等で利用できるフィルタリングにはホワイトリスト方式とブラックリスト方式があり、子どもの年齢や利用実態を踏まえ適切なフィルタリングを選択する必要があること

等について理解し得るようきめ細かな内容を伝えることに留意し、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組んでいただくよう依頼したところである。
たしかに,現状のケータイではフィルタリングが有効なことは認めますが,あたかもそれが万能薬であるかのように啓蒙するというのは,あきらかに間違った方法だといえます。

 フィルタリングは,カテゴリ分け会社が提供した「カテゴリ」という「分類」に基づき,その分類ごとアクセス不可になるしくみである
という説明だったら,はたして「安全で他人任せにできるなしくみ」として認知されるだろうか?

 参考にしてほしい最近のエントリはこの2つ。

●URLフィルタリングによって生じうるセキュリティの問題
  崎山伸夫のBlog 2008/08/09
  http://blog.sakichan.org/ja/2008/08/09/site_banning_endangers_children

●携帯フィルタリングは黒いカーテンだらけの書店と同じだ
 保坂展人のどこどこ日記 2008年08月11日
 http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/27055bb0f9b9e86cd353a191169540dc

どちらもケータイだとPCビューアを使っても,フィルタリングされて見られないような気がする!(^^)!

by ji3faf | 2008-08-16 04:55 | 情報教育


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