2007年 08月 24日
久々に一般向けのmohta節を読みました。 mohtaさんは、ADSL普及の功労者でもあります。 さて、CNET Japan で公開されている太田昌孝さのんコラム(2007/08/23 08:00) 国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾 では、日本の著作権法でもフェアユースが認められていると解釈しなければ、国会審議中継は参政権と対立することが論理的に説明されています。 衆議院テレビや参議院テレビでは、審議の模様をインターネット生放送しているだけでなく、過去(といっても、衆議院は過去3回分、参議院は前回)の審議の録画をビデオライブラリとしてインターネットから検索して視聴できます。 ところが、このビデオライブラリは、自動公衆送信に他ならず、著作権法では自動公衆送信は40条2項の権利制限に列挙されていないから違法ではないか、という疑問がでてきます。 実際に2006年12月1日の衆議院 文部科学委員会で保坂展人議員の質問に対して、文化庁加茂川幸夫次官の答弁では違法との認識をしていることが、国会会議録検索システムで読むことができます。 第165回国会 平成18年12月1日 第6号 ○保坂(展)委員 (前半省略) さて、国会だけは例外になるのかな?やっぱり「フェアユース」を定義したほうが国民の利益になりそうなんだけど。著作権法がパッチワークだとこれから先に、思わぬ落とし穴がでてきそう。 あ、法律というのはそういうものか。
by ji3faf
| 2007-08-24 08:51
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