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2007年 06月 30日
続:「免許状更新講習を受ける必要がないもの」とは(修正あり)
7月1日 文部科学省のホームページがリニューアルされたときのことを考えて、国会答弁を引用。国会答弁の引用をしても、著作権違反にはなりませんよね?

「免許状更新講習を受ける必要がないもの」とは』でいろいろ想像していましたが、文部科学省の「教員免許更新制における更新講習について」というページでまとめがあることが奥村先生のブログのコメントで知りました。
 そのなかの「 国会における主な論点について (第166回通常国会 議事録<抜粋>)」では、このようにまとめられていました。

 ・更新講習の内容はどのようなものになるのか。
○銭谷初等中等教育局長:まず、免許更新講習の内容でございますが、昨年七月の中教審の答申の中では、第一に使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項、第二に社会性や対人関係能力に関する事項、第三に幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項、第四に教科、保育内容等に関する事項、こういった各事項を含めることが適当とされているところでございます。
 今回の改正法案の第九条の三におきまして、免許更新講習の内容等につきましては省令で定めることになっております。この省令で定める際に、国会での御審議を踏まえつつ、中央教育審議会の御意見も何らかの形で伺いながら策定をしていきたいと、こう思っております。また、これは法律に基づく命令又は規則の制定でございますので、行政手続上、パブリックコメントを行うこととされておりますので、広く国民の御意見も聴きながら策定をしていきたいというふうに思っております。
 それから、免許更新講習において取り扱うこととなる最新の知識ということでございますが、これは例示でございますけれども、例えば、子供理解や教育方法、教育の技術に関する最新の知識、各教科や道徳、特別活動等の指導法に関する最新の知識、キャリア教育やカウンセリング法などに関する最新の知識、対人関係や学級経営などに関する最新の知識等が考えられるところでございます。
        (平成19年5月31日 参・文教科学委員会 山本香苗氏(公明))

○銭谷初等中等教育局長:免許更新のための更新講習でございますけれども、その時々で教員に必要とされる共通の最新の知識、技能、これを刷新するということを目的として実施をするものでございまして、まず、およそ教員として共通に求められる内容を中心に講習は行われることになろうかと思っております。教職として必要な、例えば情熱の問題、対人関係の問題、教科指導の問題、あるいは学級経営の問題、こういった教員として共通に求められる内容をまず中心とすべきであるというふうに思っております。
 ただ、同時に、年齢とか立場の違う教員が更新講習を受けるわけでございます。三十代で更新講習を受ける人もいれば、四十代で受ける、十年ごとでございますから、そういうこともあるわけでございますので、今申し上げましたような一定の基準を満たした上で、各講習開設者におきまして特色を生かした多様な講習が開設されることも望ましいという面もございます。
 こういった点を踏まえまして、共通性ということをベースにしながら、国会での御議論を踏まえて、講習内容についてどういう工夫が可能か、さらに検討してみたいと思っております。
        (平成19年4月25日 衆・教育再生特委員会 高井美穂氏(民主))

 ・更新講習と10年経験者研修との関係はどうなるのか。
 (ホームページをみてください)

 ・更新講習の開設者はどのようなものを想定しているのか。
○銭谷初等中等教育局長:免許更新講習を開設する主体についてのお尋ねでございますけれども、教員免許は、大学での国の定めた基準に基づく所要の単位取得を前提に授与しているものでございますので、免許更新講習の主たる開設主体も、教員養成課程を有する大学、これがやはり中心になるというふうに想定をいたしております。
 ただ、御案内のように、いわゆる教員養成課程以外で教員養成を行っている、教職課程として認定を受けている大学も八百以上あるわけでございますので、教員養成課程ではございませんけれども、教職課程として認定を受けている大学も免許更新講習の主体にはなり得ると思っております。
        (平成19年5月7日 衆・教育再生特委員会 横山北斗氏(民主))

 ・山間部や離島などにおける講習はどのように確保するのか。
○銭谷初等中等教育局長:お話のございました山間部や離島などの僻地につきましては、やはり更新講習の受講の利便性が悪い地域もあろうかと存じます。
 このため、このような地域に在住する教員の方の更新講習の受講機会を適切に確保できますように、夜間や週末における講習やサテライト教室の開設による講習の実施、あるいはインターネット等の多様なメディアを活用した遠隔教育、通信教育の実施、こういった弾力的な履修形態について検討してまいりたいと思っております。
        (平成19年4月20日 衆・教育再生特委員会 西義博氏(公明))

 ・更新講習の修了認定はどのように行われるのか。
○銭谷初等中等教育局長:更新講習をした場合に、私どもの定めますこういう基準に従ってしっかりとした到達目標、確認指標に基づいた講習を行っている、その各開設者、これは大学等が中心になりますけれども、そこが筆記試験あるいは実技試験等を行いまして、それぞれの更新講習の開設者が更新講習の修了の認定を行う、こういうことになります。
        (平成19年4月25日 衆・教育再生特委員会 高井美穂氏(民主))

○銭谷初等中等教育局長:各講習の修了の認定は、各講習開設者が国が定めた修了認定基準に基づいて行うということになります。免許更新講習は、基本的には教員養成課程を有する大学を中心に開設をしていただくことを予定をしておりますので、その場合は各大学が修了認定基準に基づいて修了認定を行うということになるわけでございます。なお、教育委員会が開設の認定を受けて免許更新講習を開設する場合には、修了認定を行う者は講習を開設した教育委員会ということになるわけでございます。

○銭谷初等中等教育局長:これは、具体的には国がこれから修了認定基準というものを定めていくということになりますので、その中で明らかにしていくわけでございますが、今、基本的に考えておりますのは、講習の開設をし、実際の講習に当たった大学なら大学のその指導者等、これはできるだけ複数が望ましいと思いますけれども、そういう方が国が定めた修了認定基準に基づいて修了認定を行うということになると思います。
        (平成19年6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義氏(民緑))

 ・どのような者が講習受講の免除対象者となりうるのか。
○銭谷初等中等教育局長:改正法案の九条の二第三項で、知識、技能その他の事項を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものとして文部科学省令で定めるところにより免許管理者が認めた者は免許更新講習を受講することなく更新ができることとなっております。
 その場合、最新の知識、技能があると認められる者というのが一つの判断基準になろうかと思いますけれども、今考えておりますのは、優秀教員として表彰をされた方、校長、教頭等教諭を指導する職にある方、そして、今お話がございました勤務実績を勘案して受講する必要がないと認められる方、こういう方を今想定しておりますが、例えば、勤務実績が良好であることによって受講を免除すべき者としてどういう方がいるのかということでございますけれども、例えば、教諭ではあるけれども更新講習のむしろ講師をしている方とか、そういったような人は対象になり得るのかなと考えておりますが、これは関係者の納得が得られる免除の基準というのを今後きちんと検討していくことになろうかと思っております。
        (平成19年5月29日 参・文教科学委員会 近藤正道氏(社民))

 ・すでに免許状取得後10年以上経過している現職教員の受講時期はどのように決まるのか。
 (ホームページを見てください)

 ・いわゆるペーパーティーチャーの取扱いはどうなるのか。
○伊吹文部科学大臣:今回、十年講習を受けるのは教職に立っている人たちです。ですから、ペーパーティーチャーの人たちでも、教職に立ちたいときはこの講習をお受けにならなければならないということです。
        (平成19年4月27日 衆・教育再生特委員会 保坂展人氏(社民))

○安倍内閣総理大臣:今回の更新制度は、まさに皆さんに自信と誇りを持ってもらおう、そのためにも、十年に一度、資質能力を刷新していくということが大切だろう。研修を受けることによって、新たに能力を身につけていく、知識を刷新していくことによってこれは尊敬を集めることにも私はつながっていくんだろうと思います。
 そこでまた、ペーパーティーチャーの件ですが、教員免許状取得後、長期にわたって教育現場には触れていない方々であって、この方々こそ、むしろ、ある意味では不安を持っておられるんだろう、こう思います。ですから、そういう皆さんには、教員になる時点で更新の講習を受講していただいて、最新の知識と技能を身につけていただいて、そういう機会ができるわけですから、そして、それを身につけていただいた上において、自信と誇りを持って教壇に立っていただくことになるんだろう、このように思います。
        (平成19年5月17日 衆・教育再生特委員会 保坂展人氏(社民))

 ・非常勤講師の取扱いはどうなるのか。
○安倍内閣総理大臣:非常勤講師も学校を支える重要な人材であると認識しております。そのため、非常勤講師として現に勤務している方のみならず、断続的に非常勤講師として採用される可能性がある者についても免許更新講習を受講していただき、更新ができるようにいたします。
        (平成19年5月21日 参・会議 神本美恵子氏(民緑))

○銭谷初等中等教育局長:まず、免許更新講習の受講対象者につきましては、現に教員として採用されている方がまず原則受講対象者になります。これに加えまして、採用内定を有するなど、教育職員に任用され、又は雇用されることとなる方も受講が可能というふうに考えております。
 さらに、これらの者以外にも、今お話がございましたけれども、各教育委員会において非常勤教員の候補者リストに登載されている方など、非常勤教員等として採用される可能性がある方についても免許更新講習の受講を可能とする方向で検討をしていきたいと考えております。断続的に非常勤講師として採用される可能性があるわけでございますので、そのリスト登録者というのはそういうことで考えていきたいというふうに思っております。
        (平成19年6月5日 参・文教科学委員会 那谷屋正義氏(民緑))

 ・更新に要する費用負担はどうなるのか。
○銭谷初等中等教育局長:更新講習に要する経費につきましては、仮に年間十万人程度の教員の方が受講するとして、一人当たり三万円前後を要すると仮定をした場合、毎年約三十億円前後の負担が生じるということが見込まれております。
 教員免許は個人の資格でございますから、費用についても個人負担とするという考え方がある一方で、国あるいは教育上の要請から、特に現職教員につきましては、これまで予期していなかった負担となるという側面もございますので、一定の配慮が必要との考えもあろうかと思います。
 いずれにしても、今後、国会における議論を踏まえました上で、費用負担のあり方については検討してまいりたいと考えております。
        (平成19年4月25日 衆・教育再生特委員会 伊藤忠彦氏(自民))

○安倍内閣総理大臣:更新に要する費用負担の在り方については、教員免許が個人の資格であること、他方、更新制度が国が新たに教員に義務を課するものであること等を踏まえ、他の免許制度の例も参考にしながら検討してまいります。
        (平成19年5月21日 参・本会議 中川義雄氏(自民))


by ji3faf | 2007-06-30 20:40 | その他


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