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2005年 10月 20日
歴史教科書会議録音非公開の言い訳
なんか、とても違和感のある新聞記事だったので記録のために書いておきます。
わたしは別段、
 ・他県の教育委員会が決定した教科書採択に関して特別な感情を持つわけではない
 ・決定に関して異論を挟める立場にもない
 ・選択に対し政治的意図があろうが無かろうが、子どものために決めたのなら良い
という立場であることを表明しておきます。

京都新聞にこういう記事が掲載されています

滋賀県教委を不服申し立てへ   歴史教科書会議録音非公開で市民団体

 この記事によると
歴史教科書の採択をめぐる滋賀県教育委員会の会議を職員が録音したのに、情報公開請求に対して録音は存在しないとの理由で非公開にしたのは県条例に反するとして、市民団体「市民運動ネットワーク滋賀」は19日、来月にも不服申し立てをする方針を示した。

ということだそうです。
これに対して、
県教委総務課は「録音はすでに消去した。職員が議事録を作成する上で個人的に録音したもので、もともと公文書ではない」としている。

という回答だそうです。

でも、滋賀県の情報公開条例の第2条の2にはこう書かれています。
この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した
文書、図画および写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)なら
びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで
きない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織
的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

条例には但し書きがあって、公文書に当たらないものを列挙しているのですが、今回は但し書きによる除外文書ではないでしょう。だって、新聞には「職員が個人的に録音したもので」と回答が掲載されているのですから。

 そこで、問題となるのは、「職員が議事録を作成するのは公務」だが、その公務を執行するに当たって実施した録音は「個人的行為」といっている点です。議事録を作成するために録音する行為は公務ではないのだろうか?

 これは非常に疑問です。証拠隠滅といわれても仕方がないと思うんだけど、法律では違うと解釈されるんだろうか?
 公務を執行するために「個人的」な行為をさせるのが役所の仕事の仕方なんだろうか?

#ま、そういうことが多いのは事実だけど、それを言い訳にするのは間違ってると思う。

by ji3faf | 2005-10-20 18:25 | その他


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